交通事故弁護ブログ@金沢法律事務所

交通事故に関する法律問題を解説します。@石川県金沢市香林坊の若手弁護士

自賠責保険について(概要)

自賠責の対象は人身事故

自賠責保険は、自動車の運行によって他人を傷つけるか死なせた場合(いわゆる人身事故)の人的損害(人損)について支払われる保険です。

車両などの物的損害(物損)は対象になりません。

支払限度額がある

自賠責保険には被害者1名あたりの支払限度額が定められています。

傷害についての支払限度額

傷害については、治療費、休業損害、慰謝料などの項目がありますが、それらを合わせて120万円までとなっています。

後遺障害(後遺症)についての支払限度額

相当期間治療を続けても身体に後遺障害(後遺症)が残る事故の場合は、身体に残った障害の程度に応じた等級により、逸失利益・慰謝料が支払われます。

逸失利益とは、労働能力が減少したことによる将来の収入減少のことです。

後遺障害の慰謝料は、傷害の慰謝料とは別枠です。

これらは、後遺障害等級1~14級に応じ、また、もともとの労働能力に応じ、計算され支払われます。各等級にはそれぞれの限度額があります。

死亡事故の支払限度額

死亡事故においても、逸失利益・慰謝料(本人分・遺族)・葬儀費が支払われますが、3000万円の支払限度額があります。

過失割合について

自賠責保険の特徴は、被害者に過失があっても、過失割合が7割未満にとどまる場合は、認定される損害額が減額されないことです。

一般論で言えば、自分の過失割合分は事故の相手方の責任ではないので相手方や相手方加入の保険会社に支払を求めることができませんが、自賠責保険は被害者保護のため、特別にこのようになっています。

請求、等級認定の流れ

自賠責保険への請求は、加害者や加害者加入の保険会社が被害者に支払ったお金についてすることが実際には多くなっていますが、被害者が直接行うこともできます。

請求があると、自賠責損害調査事務所に書類が送られ、調査が行われます。

後遺障害等級についても、調査事務所において、提出された資料(医師作成の診断書、画像、カルテ、通院記録、意見書等)に基づいて、認定判断が行われます。

この際に、診断書の記載、入通院経過、画像がどのようになっているかが非常に大きなポイントです。

異議申立て

調査事務所の調査結果に対しては、異議申立てをすることができます。

資料や主張の追加なしに判定が覆ることは少なく、判定を覆すためには相応の根拠が必要であるといえます。

いずれにしても、異議段階では再作成が通常困難な資料類もあります(そもそも時間を巻き戻して入通院過程をやり直すことはできません)ので、最初の調査段階までに、後遺障害の状況を具体的・正確に示す資料が整っているに越したことはありません。

参考(相手方任意保険やその他の制度との関係性)

自賠責保険の支払には限度額があるほか、慰謝料などの金額の基準が裁判基準より低いという問題があるので、自賠責保険への請求だけでは済まないようなケースでは、人損について相手方(加害者)に請求し、多くの場合相手方任意保険会社と交渉をすることになります。その際には、過失割合の問題もクローズアップされることがあります。

また、事故に遭った状況(勤務中、通勤中など)によっては、労災の請求ができる場合もあります。労災では、自賠責保険とは異なった機関が後遺障害等級を認定するので、自賠責の等級とは異なった等級が示されることもありますし、過失割合や自賠責の限度額の問題などとの兼ね合いで、労災給付を積極的に受けたほうがよい場合もあります。

被害者に過失割合がある場合などは、被害者加入の人身傷害補償保険に請求することもあります。

基本的には同じ理由で重複した賠償・給付を受けることはできません(労災の特別支給金など別途受けられるものもあります)。

 

金沢法律事務所 弁護士 山岸陽平