交通事故弁護ブログ@金沢法律事務所

交通事故に関する法律問題を解説します。@石川県金沢市香林坊の若手弁護士

少額の交通事故訴訟が急増しているのはなぜか

簡易裁判所で急増する交通事故訴訟

以前、読売新聞が、「交通事故訴訟 10年で5倍」「弁護士保険普及で」「『弁護士、報酬が目的』」「支払い増、損保悲鳴」という記事を掲載したことがあります(2014年10月25日朝刊)。

九州の弁護士の方がその記事に言及しておられるのでリンクします。

jiko110.jp

簡易裁判所は、基本的に請求額140万円以下の訴訟を取り扱うのですが、そこに訴え出る訴訟が急増しているということです。

また、以前は、そのような場合には弁護士をつけない者同士の争いも多かったものが、最近は多くの場合で弁護士を代理人に立てているということです。

この記事は保険会社の言い分中心に構成されていますので、上記のリンクでの弁護士の意見と読み合わせるとちょうど良さそうに思います。

 

物損のみ案件の現状と私の考え

物損のみの案件は訴えるメリットがあまりないことが多い

物損のみの案件は、人損(ケガや後遺障害)が関係する案件に比べると、訴えるメリットは少ないことが多いです。

それは、物損のみの案件では慰謝料が発生しないことと関係します。

過失割合や車両価値の問題が争われることが多いですが、慰謝料や後遺障害逸失利益のように保険会社基準より高い裁判基準があるわけではなく、結局双方の車両損害をどう分け合って補填するかというだけの話になります。

訴訟になれば、時間がかかる場合も多いです。

ですから、あまりメリットがありません。

特に、弁護士費用特約が普及するまでは、メリットが少ないのに弁護士に依頼すると弁護士費用を負担しなければならなかったわけです。要するに、数万・数十万のお金を巡って争っている事故当事者が弁護士にお金を支払うことは不経済だったわけです。弁護士から見ても、費用倒れになる可能性が大の場合は引き受けにくい状況でした。

この点が大きなネックになって、被害者は、提案された解決内容に不満があっても、しぶしぶ受諾していたものとみられます。

それでも訴訟で解決すべき場合はあるか

新聞記事によると、弁護士費用特約ができて、物損のみのケースで弁護士に依頼するケースが急増したことを保険会社は問題視しているようです。

上述したように、物損のみの事故は訴訟にメリットが少ないため、これまでなら保険会社からの説得で「合理的な泣き寝入り」で済ませることができていたものが、弁護士費用特約の導入により、そうはいかないことが増えてきたという現実があります。

この「合理的な泣き寝入り」を是と捉えるか、否と捉えるかがポイントなのだろうと思います。

上述したようにメリットが少ない中でも、納得のいかない案を呑むデメリットを回避するための訴訟というのは、あってもよいのではないかと思います。

雑感

以前、弁護士費用特約を利用した受任についての説明書に、「タイムチャージ方式は物損の少額案件を受任しやすくするために設定されている」と書かれていたので、素直に従ってタイムチャージ方式で受任したことがあったのですが、そこまで受任しやすいとは感じませんでした。弁護士であっても保険会社とのやり取りが負担になることがあります。

そんな感じで、タイムチャージ方式は使いやすいとも言えないので、現在(今日時点)、タイムチャージ方式で受任している案件はなく、今後どうしようかと思案しています。しかし、基本的には、被害者が弁護士特約を使って訴訟をしようと考えているときに、弁護士までもそれを押しとどめるのはおかしいのではないかとも思いますので、方式はともかく受任の努力はしたいところです。

なお、保険会社におかれては、”不毛な”訴訟を少なくするために、ドライブレコーダーの普及をさらに図るとか、安全運転評価型自動車保険http://www.sonysonpo.co.jp/auto/cashback/など)の開発普及を進めるなどの取組を進めてほしいと思っています。

合図(ウインカー)から進路変更までが短すぎると・・・

勉強のため、『自保ジャーナル』を購読しています。交通事故の判決例(判例)を中心に掲載している雑誌です。

1985号(2017年3月9日号)が届きました。

普段思っていることに関連して、気になった判決例がありました。

大阪地裁平成28年7月15日判決。「合図から進路変更まで1秒に満たないことから、後続原告自動二輪車には回避不能として過失を否認した」という判決例です。

このケース、時速10~20キロメートルで進んでいた普通貨物車が側道から本線に進入するにあたって、本線の自動二輪車(時速約40キロメートル)に衝突したのですが、普通貨物車が合図から右ハンドルを切るまでが約0.36~0.72秒であり、右ハンドルを切ってから衝突までが約1.15秒との認定です。

方向指示器による合図について、原告の主張は、「合図なし(仮に合図があったとしても進路変更直前であり対処不可能)」というもの、被告の主張は、「合図あり」というものでした。

どうやって、合図の事実や秒数を認定したのかというと、事故直後の実況見分に基づいて作成されたという実況見分調書(実況見分書)記載の内容からだということです。

事故態様が争われるケースでは、実況見分調書が重視されることがよくわかります。

ドライブレコーダーなどのさらなる普及と証拠利用が進めばまた変わってくるのでしょうが、現状はアナログ、叙述的な根拠での事実認定が主流です。

 

そして、私自身が車社会である石川県などで運転していて思うことですが…。

実際は、進路変更をし始めてから方向指示器の合図を出す車がかなり多いです。

この場合、進路を変えたいよという合図は、実質的には、車線をまたぐことで行われています…。体を使って、割って入るような感じです。

そうした「車線またぎ先行型」の進路変更がなされて事故が起きた場合、どれだけの割合で、進路変更後に合図を出したことが実況見分調書の内容になっているのかな、と思います。それほど、進路変更動作後のウインカーが多いように感じます。

事故の相手方がそういう運転をしていたということを、相手方否認の場合に立証するのは大変だと思いますので、ドライブレコーダーをつけたほうがいいんでしょうねぇ…。

交通事故訴訟では「書証」が重要です

まずもって、民事訴訟では書証が重要

民事訴訟では書証が重要です。

書証とは、証拠となる書類のことです。

たとえば、契約の内容が争われている訴訟では、お互いの署名や押印のある契約書があればそれが基本的な合意内容だと考えられやすいです。契約書があるのに、それに反した合意があるということを主張したい場合には、立証のためにかなりの努力が必要です。

契約書のような基本となる書面がないような類型の訴訟でも、当事者の意思を示すとか、当時の状況を示すような書面は重要視されます。

交通事故で重要な書証は?

交通事故、特に人損事故では、様々な書面が作成されます。

交通事故証明書、警察官の実況見分調書、医師の診療録(カルテ)、診断書、休業証明書、後遺障害診断書、後遺障害等級認定票などです。

交通事故に際して作成されるものではないですが、従来の収入を証明する資料もとても重要です。

こうした基本的な書類が揃っており、きっちりとした内容になっているかどうかが非常に重要であり、事件の帰趨に関わるといえます。

通常はあるはずの書類がない、提出されない、提出するのを渋る、疑わしい内容になっている、というようなことがある場合には、その書証に関する主張が認められづらくなりますし、その当事者の主張全般の信用性にも疑問符がつくことになりかねません。

着実に準備しよう

これらの重要書類は、訴訟を起こしてから探していては遅いものです。また、訴訟を起こす段階で、ないことに気づいても、一から新しく作ることができないようなものです。

そうした準備不足や想定不足は、訴訟になると、大きなウィークポイント(弱点)になります。相手方が攻めやすい点になりますし、裁判所にも着目されてしまいます。

そのため、重要書類がちゃんと作られているか、また、その内容が納得行くものになっているかどうかについては、訴訟を起こすずっと前の段階から、着実に準備すべきなのです。

 

金沢法律事務所 弁護士 山岸陽平

弁護士費用と遅延損害金が認められるのはどんなとき?

訴訟を提起し、判決になれば、弁護士費用が認められる

一般的に、交通事故(不法行為)による損害賠償請求において、裁判所は、弁護士費用について、請求認容額の10%程度を事故と相当因果関係のある損害として認めています

つまり、実際に被害者が受任弁護士に弁護士費用をいくら支払ったか・支払うかにかかわらず、裁判所が認容した金額(他の被害額)に応じて、損害としての弁護士費用額が定まってくるということになります。→そのため、被害者が契約に基づいて受任弁護士に実際に支払う弁護士費用とは違いが出てくる可能性があるということになります。

なお、被害者が自動車保険の弁護士費用特約を利用した場合には、被害者に実質的な弁護士費用の負担がないことも多いことから、弁護士費用を損害として認めるかどうかについては議論のあるところです。しかし、弁護士費用相当額を損害として認めた判決例が存在します(京都地裁平成24年1月27日判決(交民45巻1号85頁)など)。

 

訴訟を提起し、判決になれば、遅延損害金が認められる

訴訟が長引くと、被害者が交通事故のときに受けた損害は、遅れて支払われることになります。ただ、判決(認容判決)になれば、損害賠償金そのもの以外に、遅延損害金も認められることになります。

交通事故による損害賠償訴訟の場合には、遅延損害金は、事故日から起算して年5%(民事法定利率)となります。

※民事法定利率については、今後の民法改正により、変更が生じる可能性があります。

www.nikkei.com

なお、遅延損害金は、支払われるまでが「遅延」ですので、一審判決後に一方が控訴するなどして支払いがさらに遅れた場合には、その期間についても遅延損害金が発生することになります。

訴訟を提起しなければ、弁護士費用や遅延損害金は損害として認められないのか?

訴訟を提起せずに交渉で解決する場合には、弁護士費用や遅延損害金を損害項目に計上することは少ないといえます。

計上してはならない、というわけではありませんが、計上を強制するルールはありません。ですので、計上しないことが基本です。

そのため、特に、被害者において「相手が加害者なのだから弁護士費用は相手が支払うべきだ」というご意見が強いと、交渉での解決が困難になる場合が多いです。

損害賠償請求のための弁護士費用で苦しまないためにも、自動車保険の弁護士費用特約は有用だといえます。

 

訴訟で、判決までに和解した場合にはどうなるか?

判決までに和解する場合には、和解が成立するまでの成り行きは様々ですので一概には言えません。

ただ、私や他の弁護士の経験を参考にして言うと、たとえば、裁判所が和解案を提示する場合、弁護士費用や遅延損害金は損害項目として示さないことが多いように思われます。弁護士費用や遅延損害金は、あくまで、判決になったときに出てくる項目、という印象です。

しかし、その代わり、「調整金」という名目で、解決金額の上乗せが図られることもありますので、必ずしも和解だからといって弁護士費用や遅延損害金の分がそのまま被害者に不利になるというわけではありません

 

金沢法律事務所 弁護士 山岸陽平

交通事故被害者へのアドバイス ~通院中から先を見て動きましょう~

通院中から弁護士に相談をしたほうがいい理由

たとえば、3か月以上、6か月以上など、相当長期にわたる通院が必要になった被害者の方は、通院中から弁護士に相談をしておくほうがよい、という話をしたいと思います。

通院中の医療費は、当分の間、相手方任意保険会社(または相手方自賠責保険会社)が負担してくれることが多いでしょう。

被害者からすれば、被害を受けてつらい中でとても助かる話ですし、当面の取扱について不満を持つきっかけはありません。

しかし、保険会社が治療費の全面的に面倒を見るのにも限りがあります。そのため、治療期間が長くなってくると、「症状固定」の診断書を医師に書いてもらい、治療は終了、という促しを受けるようになってきます。

治療期間が短くなる(=症状固定が早くなる)ことによって、慰謝料の金額が抑制されるほか、後遺障害の認定につながりにくくなる傾向にあります。そのため、保険会社は、支出を抑制するために、必然的に治療期間を重視せざるを得ません。

 

当分治らないけがは後遺障害を意識して動こう

一見紛らわしいのですが、病院で「症状固定」という診断を受ければ、後遺障害が残っているということだから、自動的に後遺障害の等級が認定される・・・というわけではありません

被害者が「治った」と感じない段階で「症状固定」の診断を受けたのに、自賠責で後遺障害の等級がつかないケースは多々あります。

そして、後遺障害が認定されるには、「症状固定」までの治療期間の長さも重視されています。

そのため、当分治らないけがであるという自覚を有しておられる場合には、病院でしっかり検査をしてもらった上で、きちんと通院を続けていくことが重要です。

 

弁護士をアドバイザーとして利用する

ということで、通院中、まだ症状固定していない段階で、なぜ弁護士に相談したほうがよいかというと、「治療期間」「症状固定」「後遺障害」について、ご自分のケースでは何を注意すればよいか知るため、であるといえます。

本当は痛いのに病院に行くのをやめた・・・というようなことがあった場合、弁護士に頼んだからと言って、ちゃんと通院をし続けた人と同じ扱いを受けることはまず困難です。

あとになって、ちゃんとしておけばよかった、あのとき知っておけばよかった、ということにならないよう、通院中から弁護士をアドバイザーとして利用し、将来、しっかりと被害回復をしていく足がかりを作ってほしいのです。

 

金沢法律事務所 弁護士 山岸陽平

弁護士費用特約を利用する場合の契約形態について

弁護士費用特約を利用して弁護士を依頼する場合の契約主体は誰か?

近年、主に交通事故事件に関して利用が活発化している弁護士費用特約ですが、基本的な事柄について整理してみます。

まず、大原則。

Q=「誰が弁護士と契約するのでしょうか?

A=「損害賠償請求権者(被害者)ご自身です。

被害者と保険契約者が異なる場合でも、弁護士費用特約によって弁護士費用が補償されることが多々ありますが、その場合でも、弁護士と契約するのは損害賠償請求権者(被害者)となります。

保険会社は費用を実質的に負担する立場ですが、弁護士と契約するわけではありません。

 

「保険会社支払基準」とは何か?

弁護士保険に関しての業務を行う日弁連リーガル・アクセス・センター(日弁連LAC)は、多くの保険会社と協定を結んでいます(保険会社名は後記します)。

日弁連LACは、「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」を定めています。その中で、「保険金支払いに関しては、最低でもこの基準を尊重した保険金支払を期待するものである」、「この基準は弁護士報酬そのものを算定するための基準というわけではなく、あくまでも保険金支払いに関して問題がない範囲の基準を示しているにすぎないものである」と述べています。

要するに、日弁連LACの「保険会社支払基準」に基づけば、多くの保険会社が円滑に弁護士費用を支払う、ということになっているわけです。

2016年10月現在の、協定保険会社・共済は、以下のとおりです(これとは別に、弁護士費用特約の制度は導入しているけれども日弁連と協定は結んでいない、という保険会社もあります)。

 

着手金・報酬金方式と時間制報酬(タイムチャージ)方式

 弁護士費用特約を利用して弁護士に事件処理を依頼する場合の報酬方式として日弁連LACの「保険会社支払基準」は、「着手金・報酬金方式」、「時間制報酬(タイムチャージ)方式」、「手数料方式」の3つを挙げています。

このなかで、最も多く用いられているのは、「着手金・報酬金方式」だと思われます。また、「時間制報酬(タイムチャージ)方式」や「手数料方式」が用いられることもしばしばあります。

ここでは、「着手金・報酬金方式」と「時間制報酬(タイムチャージ)方式」について説明します。

着手金・報酬金方式

着手金とは、弁護士が依頼者の依頼に応じて事件処理に着手する段階で受けるべき委任事務処理の対価です。事務処理の成功不成功にかかわらず受任時にいただくものです。

報酬金とは、基本的には、委任事務によって得られた利益などに基づいて算定されるものです。これは、着手金とは別にかかってくるものです。

要するに、着手したタイミングと結果が出たタイミングで、弁護士費用が生じます。

これは、弁護士費用特約での受任に限らず、多くの場合に弁護士がとる方式です。

時間制報酬(タイム・チャージ方式)

時間あたりの弁護士費用の単価を設定するやり方です。

特に、大きいとはいえない金額をめぐる争いにおいては、「着手金・報酬金方式」では、報酬金が小さくなりすぎるなどの事情から、弁護士の受任が得にくいことがあります。そこで、弁護士保険制度では、少額事件についても弁護士が積極的に受任するよう、時間制報酬(タイム・チャージ方式)を認めています。

日弁連LACは、時間制報酬(タイム・チャージ方式)をとる場合、弁護士が保険会社に対し毎月1回の割合で執務報告をするよう、各弁護士に求めています。

 

弁護士費用特約を利用して弁護士に相談・依頼を開始したい場合は?

保険会社・日弁連LACを介して紹介してもらう方法

弁護士費用特約を利用したいけれども相談できる弁護士を知らない、という方には、上記に挙げた日弁連LACと協定を結んでいる保険会社であれば、日弁連LAC・各弁護士会を経由して、地元の弁護士を紹介することができます。

この紹介は、弁護士会にある名簿順など、ランダムな方法によります。

相談する弁護士・依頼する弁護士を自分で決める方法(推奨)

相談したい弁護士・依頼したい弁護士がいるときには、損害賠償請求権者(被害者)がご自分で指名して、弁護士に相談・依頼をすることもできます。

弁護士費用特約は、弁護士を選ぶことができるメリットのある仕組みになっています。

そのメリットを活かし、弁護士費用特約を利用した依頼者の案件を積極的に受任し、依頼者に明確な説明をしている法律事務所・弁護士をお探しになるほうが、納得の行く解決につながっていくのではないかと思います。

 

金沢法律事務所 弁護士 山岸陽平

被害者の近親者独自の慰謝料について

被害者本人に対する慰謝料以外に、被害者の近親者に慰謝料は認められるか?

被害者の近親者の慰謝料が認められることがあるか?

答えは、YESです。しかし、認められる場合は限られます。

 

死亡慰謝料では、被害者の近親者の慰謝料は認められる

死亡慰謝料について、赤い本(日弁連交通事故相談センター東京支部発行)は、目安となる金額を示した上、「本基準は、死亡慰謝料の総額であり、民法711条所定の者とそれに準ずる者の分も含まれている」としています。

本来、理屈上は、被害者本人が有する慰謝料を相続するという法形式を取り、それとは別に個々の近親者が各自で慰謝料を取得できるはずです。しかし、赤い本の考え方は、相続構成で一本化されているといえます。

もっとも、赤い本も、具体的な斟酌事由により増減されるべきもので、一応の目安であると言っていますので、具体的ケースに応じて、近親者のうちで極端な不利益を受ける人がないように調整される、ともいえます。

 

後遺障害慰謝料では、被害者の近親者の慰謝料は、限られた場合に認められる

後遺障害慰謝料では、裁判例の傾向では、近親者が死亡に比肩するような重大な精神的苦痛を受けた場合に限り被害者の近親者の慰謝料が認められる、といえます。

自賠責における後遺障害の等級が1、2級であるとか、高次脳機能障害が関係するなどして被害者の身の回りのケアなどについて家族の負担が非常に重くなるようなケースについては、被害者の近親者の慰謝料が認められる傾向にあります。

ただ、介護負担の費用として認められるものではないので、金額は本人分の1~2割程度にとどまることが多いようです。

 

傷害慰謝料では、被害者の近親者の慰謝料は、原則認められない

傷害慰謝料については、事情に応じ、被害者本人分の慰謝料が増額されることはありますが、被害者近親者の慰謝料として別立てで認められることは、まずないといえます。

 

被害者の近親者の実際の苦労は多大なものがありますが、裁判では相当程度定型化した判断になりやすいところがあります。それでも、弁護士が要諦を踏まえた代理人活動をすることで、被害者近親者の声が裁判所に伝わり、慰謝料認容額の増額につながるという面はあるでしょう。

 

金沢法律事務所 弁護士 山岸陽平